高齢者向け住まい(介護施設)の種類と特徴についてその類型をまとめました。
実年世代が初めて介護の仕事に就く際の参考にしてください。
高齢者向けの住まいは、歴史的背景、根拠法の違い、主管官庁の違いなどで複雑になっています。
公的ホームページに掲載されている資料を基に、およそ全体を網羅できるよう再編、整理しました。
- 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設/特養)
要介護高齢者のための生活施設
65歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なもの
要介護3以上の介護認定を受けていることが入所条件 - 養護老人ホーム
環境的、経済的に困窮した高齢者の入所施設
65歳以上の者であって、環境上及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な者 - 介護老人保健施設(老健)
要介護高齢者にリハビリ等を提供し在宅復帰を目指す
施設要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う - 介護療養型医療施設
※2024年3月末 廃止
比較的重度の要介護者を受け入れ、手厚い医療やリハビリを提供する施設。
医師や看護職員も常勤しているため、「たん吸引」「胃ろう」「酸素吸入」「経鼻栄養」などの日常的な医療ケアが必要な人も安心して入居できる体制が整っています。 - 介護医療院
※2018年4月 新設
介護医療院とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。
介護療養型医療施設ではあまり取り入れられていなかったレクリエーションやイベント行事なども取り入れます。 - 軽費老人ホーム
低所得高齢者のための住居
身体機能の低下等により自立した生活を営むことについて不安であると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難な60歳以上の者 - 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症高齢者のための共同生活住居
要介護者/要支援者であって認知症である者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。) - 介護付き有料老人ホーム
有料老人ホームのうち、特定施設入居者生活介護の指定を受けたもの
介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設
介護等が必要となっても、ホームが提供する介護サービスである「特定施設入居者生活介護」を利用しながら、ホームでの生活を継続することが可能 - 住宅型有料老人ホーム
生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設
介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら、ホームでの生活を継続することが可能 - 健康型有料老人ホーム
食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設
介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければならない - サービス付き高齢者向け住宅(サ高住、サ付き)
高齢者のための住居
状況把握サービス、生活相談サービス等の福祉サービスを提供する住宅
平成23(2011)年10月20日に「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の改正法が施行されたことにより、高専賃、高円賃、高優賃などの高齢者向け住宅がサービス付き高齢者向け住宅に一本化された。
(以下は私的解説です)
サービス付き高齢者向け住宅は、国土交通省が主導する事業で、厚生労働省が主導する施設と、介護サービス内容を一概に比較することは困難です。
一般的には住宅型有料老人ホームと似た形態でサービスが提供されることが多く、慣用的に住宅型有料老人ホームと同義で用いられます。
サービス付き高齢者向け住宅で、老人福祉法の規定において有料老人ホームに該当するものは(住宅型有料老人ホームとして申請する必要はないのですが)おなじ基準に基づいて運営し監査指導されます。 - まとめ
この記事は、どのような施設が現存しているのか、全体像を把握するうえで参考にしてください。
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