50代、60代の実年世代で定年退職や早期退職などで介護業界に転職し、管理職を目指される方に向けてこれまでの実務経験の活かし方を記します。
他業種からの転身でも、その経験は生かせます。
おそらく募集している施設で、現場に即した導入研修もあろうことと思いますが、介護事業に関する勉強は継続してください。
なお、有料老人ホームの施設長は、管理者、ホーム長などと呼ばれるケースもあります。
現実には細部で違いがありますが、ここでは便宜上、同じ職種としてまとめて、呼称は「施設長」に統一させていただきます。
介護未経験で施設長を目指すなら住宅型有料老人ホーム
介護業界未経験の方が施設長を目指すのであれば、住宅型有料老人ホームがお勧めです。
介護保険法で定められた施設(特養、老健、グループホームなど)では施設長に資格や経験の要件がありますが、有料老人ホームの施設長には資格要件がありません。
これは介護保険法で定められた施設(特養、老健、グループホームなど)が国のセーフティネットの役割も担っている「公的施設」である反面、有料老人ホームは比較的自由度が高い運営が許されている高齢者向けの「住宅」であるという考え方に基づいています。
有料老人ホームには、介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、健康型有料老人ホームがあります。
介護付有料老人ホームは、文字通り「介護」部門を抱えていますので、施設長は介護についても経験と知識があるに越したことはありません。
健康型有料老人ホームは、終の棲家(ついのすみか:最期まで居られる老人ホーム)とはなりえないため、市場としては小さな市場になります。
健康型有料老人ホームとは、食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設ですが、介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。
そういうわけで、未経験の施設長を募集・採用するケースは大半が「住宅型有料老人ホーム」になります。
逆に言えば、介護業界未経験の方が施設長を目指すのであれば、介護サービスは外部の事業者を利用する住宅型有料老人ホームがお勧めです。
「住宅型有料老人ホーム」と「サービス付き高齢者向け住宅」の違い
よく聞く名称で「サービス付き高齢者向け住宅」、通称「サ高住(さこうじゅう)」という名称の施設もありますが、そのほとんどは「住宅型有料老人ホーム」と運営形態は似ています。
「有料老人ホーム」は前述のとおり3種類ありますが、3種類とも厚生労働省の政策で「老人福祉法」に基づいて設置されています。
「サービス付き高齢者向け住宅」は国土交通省・厚生労働省の共管制度ではありますが、主として国土交通省の政策で「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」に基づいて設置されています。
このように別々の政策と法律に基づくものですが「サービス付き高齢者向け住宅」でありながら「有料老人ホーム」である、というハイブリッド認可を受けている施設もあります。
住宅型有料老人ホームの施設長の仕事
住宅型有料老人ホームの施設長の仕事は、非常に端的に言えば老人福祉法に基づく「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」に記してある内容を遵守することです。
有料老人ホーム 設置運営指導指針 厚生労働省HPより
介護部門が同じ法人や系列の法人内にある場合は、介護部門とより緊密な連携が必要になりますが、その部門にも責任者がいますので、意見を聞いて運営すれば戸惑うことは無いと思います。
制度上で疑問点があれば、神奈川県が介護保険法に基づいて介護保険事業ごとに運営の手引きを作成されているので、参考にされるとよいと思います。
細部では自治体によって差異がありますので、最終的な確認は就業する自治体の窓口にお問い合わせください。
なお、介護付き有料老人ホーム(老人福祉法)は特定施設入居者生活介護(介護保険法)に該当します。
運営の手引き 介護情報サービスかながわHPより
まとめ
ここまで書いて思ったのですが、有料老人ホームの施設長の仕事が介護未経験の方に非常にタイヘンなイメージになってしまっていたら申し訳ないことだと思います。
ただ、軽く見ておられると行き詰まる恐れがありますので、サワリの部分だけをご紹介いたします。
実際には一人ではなく協力者や専門家が多く居ますので、関係者と相談しながら対応してゆく仕事になります。
私は正直に「私は何をすればいい?」と聞いて進めることがあります。
施設長が専門家である部下の判断を尊重、信頼することで、施設が一体化する効果もあります。
また、採用後には法人の研修もあり、管理職候補として勤務する期間も設けられますので、準備期間を経てからの就任になることでしょう。
これまでの管理監督職経験は生かせますので、別記事でもふれていきます。
ここではその基礎となる部分だけをご紹介いたします。
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