50代、60代の実年世代で定年退職や早期退職などで介護業界に転職し、介護職を目指される方に向けて介護の仕事を紹介します。
この記事では有料老人ホームの施設長での経験を踏まえて「おひとりさまの終活にかかわる成年後見制度」を施設長の目線で触れます。
おひとりさまの終活相談を体験
混合型(健常者と要介護者が入居)の有料老人ホームで施設長をしていました。
健常者と要介護者がどちらも入居できることから、健常のうちに終の棲家(ついのすみか)として選択されます。
「子供が居ないから」、「子供の世話になりたくないから」、「親族が疎遠」など、様々な事情もありますが、「天涯孤独のおひとりさま」も一定人数いらっしゃいました。
さまざまなケースの終活のご相談に対応してきましたが、成年後見制度は課題解決策の柱です。
- 天涯孤独のおひとりさまのケース。
- 子供は居るが世話になりたくないから自分ですべてケリをつけたい、というケース。
- 子供が居なくて、何も頼めない法定相続人が居るケース。
- 法定相続人が存在するが音信不通のケース。
- 法定相続人が存在しないケース
さまざまな相談を受けてきました。
相続人が居る場合と居ない場合で異なります。
複雑なケースは専門家にご相談ください。
<相談先(例)> 法テラス
参考:相続人の範囲と法定相続分 国税庁HP
なぜ成年後見制度が必要か?(高齢者施設施設長の目線)
ご自身で自立されている間は、何でもご自身でできることでしょう。
しかし、高齢期になると病気、ケガ、認知症罹患など不慮の事態を避けて取れません。
入院される場合や高齢者施設に入居される場合には、必ず後見人の役割を果たす方が必要になります。
ご本人の治療、介護方針について、ご本人の意思が確認できなくなる場合があります。
- 費用の支払いができなくなることもあります。
- 万一お亡くなりになったときに、ご遺体や遺品の引き取りが必要です。
いずれも重大な責任のある問題で、高齢者施設の施設長は担保しておくべき問題です。
これらのことについて、ご本人以外に責任を負ってくださる方の確保が必要です。
そういう役割を担ってくださる方が居なければ、事実上、高齢者施設への入所は困難です。
成年後見制度
成年後見制度には大きく分けて任意後見制度と法定後見制度があります。
法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの制度があります。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
参考:成年後見制度・成年後見登記制度 Q&A 法務省HPより
任意後見制度
任意後見制度では、本人が任意後見人となる方やその権限を自分で決めることができます。
法定後見制度では、家庭裁判所が個々の事案に応じて選任します。
これまでの経験から、法定後見人の「事前指名」のようなイメージで利用のされる方もあります。
本来の流れでは、認知症に罹患して判断能力が衰えてから、家庭裁判所が法定後見人を選任します。
この時が初対面の方が法定後見人になるケースも少なくありません。
任意後見人は自分で決められますので、判断能力があるうちに任意後見人を自分で選任して将来に備えることができます。
任意後見契約の登記は、任意後見契約を結んだ後、公証役場に登記の申請をすることで行うことができます。
任意後見契約も自分で作ることもできますが、難しければ弁護士か司法書士にご相談ください。
法定後見制度
本人の判断能力の程度に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの制度が用意されています。「後見」、「保佐」、「補助」の主な違いは、次の表のとおりです。
後見
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。
この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。
ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、取消しの対象になりません。
保佐
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。
この制度を利用すると、お金を借りたり、保証人となったり、不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について、家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。
保佐人の同意を得ないでした行為については、本人または保佐人が後から取り消すことができます。
ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、保佐人の同意は必要なく、取消しの対象にもなりません。
また、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもできます(※)。
※ 保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり、保佐人に代理権を与えるためには、自己決定の尊重から、当事者が、同意権等や代理権による保護が必要な行為の範囲を特定して、審判の申立てをしなければなりません。
また、保佐人に代理権を与えることについては、本人も同意している必要があります。この申立ては、保佐開始の審判の申立てとは別のものです。
補助
軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。
この制度を利用すると、家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます(※)。
ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、補助人の同意は必要なく、取消しの対象にもなりません。
※ 補助人に同意権や代理権を与えるためには、自己決定の尊重の観点から、当事者が、同意権や代理権による保護が必要な行為の範囲を特定して、審判の申立てをしなければなりません。この申立ては、補助開始の審判とは別のものです。なお、補助に関するこれらの審判は、本人自らが申し立てるか、本人が同意している必要があります。
まとめ
高齢者施設の運営側の目線で言えば、身寄りのいない「おひとりさま」の場合は成年後見制度のご利用をお勧めしています。
ただ、成年後見制度には息子や娘が居る場合もメリットがあり、契約の取り消し請求の代行ができること、放蕩気味の兄弟姉妹が居る場合は抑止力の効果もあるので、任意後見制度も含めてケースに応じてお勧めしています。
メリットはたくさんありますが、デメリットは「費用・報酬」がかかることです。
ケースバイケースになりますが、月々数万円の報酬がOKであれば、お勧めしてみるのも良いと思います。
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