50代、60代の実年世代で定年退職や早期退職などで介護業界に転職し、施設長、管理職、介護職を目指される方に向けて介護の仕事を紹介します。
この記事では有料老人ホームの施設長で「おひとりさまの終活にかかわるご相談」をいくつか受けたので、その時に利用した制度などについて触れます。
それぞれの項目について簡潔に紹介します。
こういうご相談があったときに、こういう制度があったなぁ、と思い起こしていただけたら幸いです。
今後、別記事で詳しく触れた場合はリンクを追加します。
背景
混合型(健常者と要介護者が入居)の有料老人ホームで施設長をしていました。
2000年代の話なので混合型の事例がなく、ネット上にも情報が少ない状況でした。
要介護の方と健常の方が一緒に暮らすというモデルで運営していました。
今となってはそれがかなり困難を伴うことはわかってきましたが、当時は措置制度から契約制度に移行した直後であり新しいモデルとして各施設がしのぎを削っていました。
現代とは事情が異なる点があるかもれませんが、あらかじめご了承ください。
混合型有料老人ホームの特徴
健常者と要介護者がどちらも入居できることから、健常のうちに終の棲家(ついのすみか)として選択されるケースがあります。
「子供が居ないから」、「子供の世話になりたくないから」、「親族が疎遠」など、様々な事情もありますが、「天涯孤独のおひとりさま」も一定人数いらっしゃいました。
様々なケースの相談を体験
子供は居るが世話になりたくないから自分ですべてケリをつけたい、というケース。
子供が居なくて「何も頼めない法定相続人」が居るケース。
法定相続人が存在するが音信不通のケース。
法定相続人が存在しないケース。
さまざまな相談を受けてきました。
遠縁でも相続人が居る場合と居ない場合で異なります。
また、経済力によっても状況は異なります。
複雑なケースは専門家にご相談ください。
<相談先(例)>
法テラス
参考:相続人の範囲と法定相続分 国税庁HP
エンディングノート
別名、終活ノートとも言います。
販売されているもの、ダウンロードできるもの、無償配布されているものなど、さまざまな形態があります。
大阪法務局/大阪司法書士会のエンディングノート(ダウンロード版)では以下のように説明されています。
<以下、引用文>
エンディングノートとは、自分自身に何かあったときのために備えて、ご家族が様々な判断や手続きを進める際に必要な情報を残すためのノートです。
忘備録として、そして、これまでの人生を振り返り、これからの人生を考えるきっかけづくりにするものです。
参考:エンディングノート(PDFダウンロード版) 法務局HPより
ここにあるとおり、「必要な情報を残すためのノート」であり「これからの人生を考えるきっかけづくり」に役立てるものです。
作成したら終わりではなく、作成したらそこから始まる、というイメージです。
私が施設長をしていた老人ホームでは、当時まだメジャーではなかったので、葬儀会社が無料で配布していたものをいただいて、ご要望に応じて配布していました。
エンディングノートを記入するうえで、疑問点や気になることがあれば、ご相談に乗るという形式にしていました。
遺言書
遺言書の有無が終活に大きく影響する場合があります。
少額でも相続となるともめ事になりがちです。
それがご自身の寿命や尊厳にかかわることもあります。
ご本人が遺言を残していないため、遺言を残すために延命治療されたケースに遭遇しました。
このような事態を避けるために、常に正式な遺言を残していただくことをお勧めししてきました。
私が施設長をしていた老人ホームでは、信託銀行の方が定期的にセミナーを開いてくださいました。
何名かはセミナーを通じて遺言書を作成いただきました。
終末期の医療方針
「延命のみを目的とした医療は行わず、自然にまかせてほしい」という選択をされる方が増えています。
また、「少しでも延命できるよう、あらゆる医療をしてほしい」と望まれる方も一定数いらっしゃいます。
これらはまえもって意思表示をしておかなければ「延命治療」に傾くことがあります。
救急医療の現場では救命が使命なので、あらゆる手を尽くすうちに延命治療がスタートする場合があります。
あらかじめ書面での意思表示をしてくことをお勧めします。
書面が無い場合、医師としては訴訟リスクを抱えることになる場合があるので「延命治療」に傾くことがあります。
参考:終末期の意思決定ガイドライン 健康長寿ネットより
成年後見(身元保証、連帯保証)
成年後見の手続きでなんらかのお手伝いをした経験も十数件あります。
本当に天涯孤独であった方は、施設の近くの司法書士にお願いして任意後見人から始めていただきました。
息子さんと同居でも親子ともに経済的に破綻してしまった方は、行政、地域包括支援センター、別居の息子の力を借りて弁護士に成年後見人をお願いしました。
お子様の無いご夫婦で、老々介護で奥様を支えてきたご主人が急遽入院され、認知症の奥様に身元保証・連帯保証対応ができる法人をご紹介しました。
成年後見人の仕事の範囲は、大きく分けて「財産管理」と「身上監護」の二つです。
日用品の購入など日常生活に関する行為や、死後事務は原則として含まれませんので、成年後見人がどこまでやってくださるかは確認が必要です。
参考:成年後見はやわかり 厚生労働省HPより
死後事務委託契約
死後事務委任契約で依頼できる事務は、主に以下のようなものがあります。
⑴葬儀に関するもの
・葬儀方式の指定
・埋葬方法の指定
・供養方法の指定
⑵行政手続きに関するもの
・死亡届の提出
・運転免許証や健康保険証の返還
・年金の受給資格の抹消
・固定資産税等税金の支払い
⑶生活に関するもの
・生前利用したサービス(病院・介護施設)に関する料金の精算
・居住する賃貸不動産の契約の解除や明渡し手続き
・水道光熱費等公共料金の支払いと解約手続き
・SNS等のアカウント削除
・パソコン、携帯電話の個人情報の抹消処理
・残されたペットを施設に入れるなどペットの環境整備
参考:死後事務委任 東京弁護士会HPより
以下は私の経験談と個人の見解です。
依頼できる事務は、契約者と受任者が話し合って決めることができます。
契約内容は、具体的かつ明確に記載することが望ましいと思います。
ただし、財産に絡む事務処理は弁護士などの有資格者でなければ受任できませんのでご注意ください。
私が体験した事例では、成年後見人の方が死後事務も引き受けて下さました。
また、別の件では「死後事務委任契約」だけを個別でお願いしたい、というご要望もありました。
献体
「献体」とは、医学教育・研究のためにご自身の遺体を無条件・無報酬で大学へ提供することです。
原則として生前に登録手続きを済まる必要があります。
ご遺体の引き取り、(後日合同で)慰霊祭、ご希望に応じてご遺骨の永代供養もされているそうです。
大学によって違いがあるかもしれませんが、お住いの地域の近くの、大学の医学部に聞いていただけたら詳しいことがわかると思います。
私が勤めていた老人ホームでも、献体登録されたが複数名おられました。
参考:献体 兵庫医大HPより
まとめ
老人ホームの施設長の仕事は多岐にわたります。
ここでは、それぞれの項目について簡潔に紹介しました。
今後、別記事で詳しく触れた場合はリンクを追加します。
入居者からのハイレベルなご相談は、施設長が自ら対応することもあります。
本当に千差万別でそれぞれの人生があり、終活に向けて何らかの課題を抱えておられます。
その課題を解決して、安心して過ごしていただくことも施設長の役割です。
他業種からの参入でも50代、60代の実年世代の人生経験や年輪が役立つ場面です。
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