おひとりさまの終活に必要な遺言書(施設長目線です)

豆知識(雑談)
三段壁の風景02(和歌山)

50代、60代の実年世代で定年退職や早期退職などで介護業界に転職し、介護職を目指される方に向けて介護の仕事を紹介します。

この記事では有料老人ホームの施設長での経験を踏まえて「おひとりさまの終活に必要な遺言書」について施設長の目線で触れます。

体験の背景

混合型(健常者と要介護者が入居)の有料老人ホームで施設長をしていました。

2000年代の話なので混合型の事例がなく、ネット上にも情報が少ない状況でした。

要介護の方と健常の方が一緒に暮らすというモデルで運営していました。

今となってはそれがかなり困難を伴うことはわかってきましたが、当時は措置制度から契約制度に移行した直後であり新しいモデルとして各施設がしのぎを削っていました。

現代とは事情が異なる点があるかもれませんが、あらかじめご了承ください。

混合型有料老人ホームの特徴

健常者と要介護者がどちらも入居できることから、健常のうちに終の棲家(ついのすみか)として選択されるケースがあります。

「子供が居ないから」、「子供の世話になりたくないから」、「親族が疎遠」など、様々な事情もありますが、「天涯孤独のおひとりさま」も一定人数いらっしゃいました。

様々なケースの相談を体験

子供は居るが世話になりたくないから自分ですべてケリをつけたい、というケース。

子供が居なくて、何も頼めない法定相続人が居るケース。

法定相続人が存在するが音信不通のケース。

法定相続人が存在しないケース。

さまざまな相談を受けてきました。

遠縁でも相続人が居る場合と居ない場合で異なります。

複雑なケースは専門家にご相談ください。

<相談先(例)> 

法テラス

参考:相続人の範囲と法定相続分 国税庁HP

遺言書がなぜ必要か

遺言書とは、自分の死後に財産をどのように分けるかを書いた文書のことです。

遺言書がない場合は、法律に定められた相続人と相続割合に従って相続が行われますが、遺言書があれば、自分の意思で相続人や相続財産を決めることができます。

遺言書が必要な事例としては、以下のようなものがあります。

延命治療に影響した方

ご本人が遺言書を残していないため、遺言書を残すために延命治療されたケースに遭遇しました。

私の経験の中でも、忘れることができない、忘れてはいけない経験でした。

詳細は別記事で触れています。

このこと以来、私は個人の信条として遺言書を強くお勧めするようにしています。

子供さんが居ないご夫婦

夫側の親族に姪、妻側の親族に甥が居ました。

どちらもご夫婦のためにいろいろと動いてくれる心優しい方でした。

ご夫婦で相談をして、どちらの姪、甥にも等分に遺産を分与するという遺言書をご夫婦それぞれで作成されました。

遺言書が無ければ、ご夫婦のうちどちらかが先に亡くなると、その配偶者が全額相続されます。

よって、先に亡くなった方の親族は、取り分が無い、もしくは少なくなります。

どちらが先に逝くかは天命なので、どちらに転んでも世話になる姪、甥に等しく遺産を渡したい、というお気持ちを形にされました。

相続人が一人もいない方

相続人が一人もいない方の遺産は国庫に入ります。

これまで生きてきて、老後のために働いて懸命にためたお金の残りが事務的に国庫に入ることが納得できない、というお考えでした。

ご自身が信心しておられる教会に全額寄付するという遺言書を残されました。

相続人の数が多い方

相続人が多い場合、何も決めずに亡くなると、法定通りの配分からのスタートになります。

相続人の中には長年顔を見せない方など疎遠な方もおられます。

このような場合は、遺産分割協議でもめることもあるそうです。

「格差をつける方が逆に公平だ」というお考えの方でした。

財産の分配割合や方法を決めて遺言書を作成されました。

遺言書作成を推進

このような事態を避けるために、常に正式な遺言を残していただくことをお勧めししてきました。

私が施設長をしていた老人ホームでは、信託銀行の方が定期的にセミナーを開いてくださいました。

何名かはセミナーを通じて遺言書を作成いただきました。

なお、遺言書は無効や取り消しの対象になることもあります。

自己流で作成するのではなく、専門家に相談することを勧め致します。

<相談先(例)>
 
法テラス

日本司法書士連合会

日本行政書士連合会

日本公証人連合会

まとめ

このように遺言書の効用には、親族トラブルの未然防止、明確な自分の遺志の表示、わが身に降りかかるトラブルの未然防止などがあります。

残された人が自分のことを思い出してくれるときに、良い思い出として残ってほしいものだと思います。

これらの想いを実現するためにも、遺言書という形で残すことが重要です。

高齢者は本当に千差万別でそれぞれの人生があり、終活に向けて何らかの課題を抱えておられます。

その課題を解決して、安心して過ごしていただくことも施設長の役割です。


他業種からの参入でも50代、60代の実年世代の人生経験や年輪が役立つ場面です。

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